【2020年最新版】同性婚はできる?日本や海外の法律やパートナー制度まで徹底解説!

同性婚と聞いてみなさまはどのようなことを思い浮かべるでしょうか?

ゲイやレズカップルなどのセクシャルマイノリティーの結婚でしょ?と思う方がほとんどだと思います。

2001年にオランダで初めて制度ができ、ここ数年間のうちに世界で急速に広がりつつある同性婚ですが、今の日本ではどのような状況にあるのでしょうか。

日本と世界の状況を比較しながら、同性婚を取り巻く状況について解説していきます。

【最新版】日本で同性婚はできるの?日本の法律を徹底解説!

同性婚が認められている国では、法律で「同性同士が結婚することができる」と定められています。

日本では法律上、同性婚の取り扱いはどのような扱いになっているのでしょうか。

また、法律上の結婚ではない、同性カップルの新しい生活スタイルである「パートナーシップ制度」と呼ばれる新しい形もあります。

法律の解釈やパートナーシップについて解説していきましょう。

同性婚は現状認められてない!でも結婚式は挙げられる!

結婚は、日本の法律上では、どのように定められているのか確認してみましょう。

  • 日本国憲法第24条第1条
    婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
  • 同条2項
    配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない

24条の「両性」とは男女のことを指すため、現行憲法は同性婚を認めていないというのが、現在の一般的な憲法の解釈です。

ただし、結婚式は法律に基づかなくても行えるので、同性婚であっても式場で結婚式を挙げることはできます。

パートナーシップ制度とは?同性カップルのための制度

法律上認められていない同性間の結婚ですが、最近では、同性カップルへ婚姻と同等であると承認する「パートナーシップ制度」を取り入れる自治体がでてきました。

東京都渋谷区、世田谷区、大阪府全域など、全国で2020年現在34自治体がパートナーシップ制度を導入しています。

※パートナーシップ制度導入自治体一覧

東京都渋谷区、東京都世田谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市、
北海道札幌市、福岡県福岡市、大阪府全域、東京都中野区、群馬県大泉町、
千葉県千葉市、東京豊島区、東京江戸川区、東京府中市、神奈川県横須賀市、
岡山県総社市、熊本県熊本市、栃木県鹿沼市、宮崎県宮崎市、兵庫県尼崎市、
茨城県全域、福岡県北九州市、愛知県西尾市、長崎県長崎市、兵庫県三田市、
神奈川県横浜市、神奈川県鎌倉市、神奈川県小田原市、香川県三豊市

結婚とパートナーシップ制度の違いって?徹底比較!

パートナーシップ制度は、結婚と同じと承認されているのであれば、何か不都合があるのかな?と疑問に思うでしょう

法律上の扱いは同等であったとしても、法律上は婚姻関係ではないと扱われ不利益な扱いを受けることが多々あります。

  • 財産の相続ができない
  • 子供を持った時にカップルの一方しか親権を持つことができない
  • 一方が外国人の場合は配偶者の在留資格が認められない

これらは婚姻関係を結んでいればすべて認められるものですが。パートナーシップ制度では認められていません。

将来的には同性婚が可能に?変わりつつある日本の法律

残念ながら日本ではまだ同性婚は法律的に認められていませんが、パートナーシップ制度は、2018年以降に急速に拡大しています。

2019年6月には、同性同士で結婚できることを法律に明記するべきとして、民法を改正する法案(婚姻平等法案)を、立憲民主党、日本共産党、社民党の野党3党が衆議院に提出した。

2019年3月には、国から長年に渡る日本人の同性パートナーがいることを理由として外国人男性の国外退去命令が取り消されている。

パートナーシップ制度が広がりつつあり、法律でも同性婚を認めようとする動きが、国や国会議員の間に広まっています

将来的に法律が改正され、同性婚が法的に認められる可能性も十分に考えられます。

外国ではどうなの?世界の同性カップルの実態を解説!

このように日本では、法律的に同性婚を認めようとする動きはあるものの、同性婚を全面的に認めるとする法律の改正までには至っていません。

世界では、同性婚を認める法律を定めた国は、どの地域にどれくらいあるのでしょうか?

世界の同性婚の状況とアジアで初めて同性婚が認められた台湾について、詳しく解説していきましょう。

【最新版】世界27か国で法律が施行!

世界で同性婚を認める法律が施行されている国を見てみましょう。

ヨーロッパの地域が最も同性婚を認めており、中南米の国でも同性婚を法的に認める動きが拡大しています。現在は27カ国で認められています。

同性婚が認められる国・地域は以下の通りです。

国名 法律施行日
1 オランダ 2001年4月1日
2 ベルギー 2003年6月1日
3 スペイン 2005年7月3日
4 カナダ 2005年7月20日
5 南アフリカ 2006年11月30日
6 ノルウェー 2009年1月1日
7 スウェーデン 2009年5月1日
8 ポルトガル 2010年6月5日
9 アイスランド 2010年6月27日
10 アルゼンチン 2010年7月22日
11 デンマーク 2012年6月15日
12 ブラジル 2013年5月16日
13 フランス 2013年5月18日
14 ウルグアイ 2013年8月5日
15 ニュージーランド 2013年8月19日
16 英国 2014年3月29日※
17 ルクセンブルク 2015年1月1日
18 米国 2015年6月26日
19 アイルランド 2015年11月16日
20 コロンビア 2016年4月28日
21 フィンランド 2017年3月1日
22 マルタ 2017年9月1日
23 ドイツ 2017年10月1日
24 オーストラリア 2017年12月9日
25 オーストリア 2019年1月1日
26 台湾 2019年5月24日
27 エクアドル 2019年6月12日
コスタリカ 2020年5月予定

※図引用 NPO法人 EMA日本(http://emajapan.org/promssm/world

アジア初!同性婚が認められた【台湾】について

2019年5月に台湾がアジアでは、初めて同性婚を認めた国になりました。

なぜ台湾がアジアで唯一の同性婚が法律的に認められた国になれたのでしょうか。

同性婚合法化を巡って、台湾社会では様々な意見が生まれ、激しい議論が行われ、合法化に賛成派と反対派は真っ二つに割れました。

最終的に、台湾の国会にあたる立法院が同性婚を認める法律を可決する英断を下したことで、同性婚が社会的に認められていったのです。

やはり、国が主導して法律を変えていこうとする姿勢が重要なんですね。

子どもはできるの?同性カップルの子を持つ方法とは

同性カップルであれば、通常であれば子供を持つことができないと考えられていますが、現代のLGBTカップルは、様々なハードルを乗り越えて子供をもうけている方々もいらっしゃいます。

当然、同性ですので、生殖行為で子供を持つことはできませんが、これから紹介する方法で、同性のカップルでも望めば子供を持つことができるのです。

子どもの持ち方|男性カップルの場合

男性の同性カップルで子供を持つときの選択肢として、普通養子縁組をすることが挙げられます。

普通養子縁組をすることで、養子と親は法律上の親子になりますので、男女カップルの子供と何ら変わらない扱いになります。

また、男性の同性カップルで子供を持つもう一つの選択肢として、代理出産が挙げられます。代理出産とは、カップル以外の第三者を母として、カップルのどちらかが精子を提供して妊娠、出産を代行してもらうものです。

子どもの持ち方|女性カップルの場合

女性カップルが子供を持つときの方法として、男性カップルと同じように普通養子縁組をする方法があります。女性カップル同士でも男性カップルの養子縁組と同様に法律上の親子として扱われます。

また、女性カップルが子供を持つときのもう一つの方法として、精子提供が挙げられます。

精子提供とは、第3者から提供をうけた精子を利用して女性カップルのどちらかが妊娠、出産するというものです。

出産した女性は、法律上はシングルマザーとして扱われるなど、注意点もあります。

【必読】同性カップルが子を持つときの注意点

同性カップルでもカップルと血のつながりを持つ子供をもつことができますが、様々な注意すべきことがあります。

日本社会では、LGBTへの理解がまだまだ十分ではありません。

男性同士、女性同士のカップルが子供をもうけて育てているというだけで、「普通じゃない子供が育つのではないか」といった偏見を持たれることが多くあります。

事前に知っておこう!必要な義務や権利が得られないことも

同性カップルの子供を持つときの最大の問題が、日本の法律が整備されていないことです。

日本の法律の特に民法が、同性婚カップルが子供を持つケースを想定していないため、子供を持った時に、男女のカップルから生まれた子供と比較して、法律による保護が得られないことがあるのが現状です。

法律上の親でなければ、両親が親権、相続権、財産権などを持つことができず、権利を持つ親が亡くなった時など、何か問題が起こった時に様々な不利益が生じます。

同性カップル間では人工授精はできない!安全面での問題も

同性カップルの子供の持ち方を解説してきましたが、血の繋がった子をもつための代理出産や精子提供などの人工授精は、日本では行うことができません。

代理出産は、法律では禁止されていませんが、日本産婦人科学会が安全性の問題もあり代理出産を認めない方針を打ち出しており、日本において代理出産を行った事例はありません。ですので、代理出産をする場合は海外で行うしかありません。

また、精子提供による出産は日本産婦人科学会が不妊治療のための方法としてのみ認めており、女性の同性カップルの出産のためには認められていないのが現状です。

まとめ|世界には同性婚ができる国も増えている!

日本では、同性婚は法律では認められていないが、パートナーシップ制度の導入が自治体の間で進んでいます。パートナーシップ制度は、法律と同等されているが、比較すると十分でないところも。そのため、日本でも同性婚を法律上認めていくことが求められています。

一方海外では、ヨーロッパを中心に27か国が同性婚を法律的に認められており、今後も増えていく傾向にあります。

また、同性婚においても普通養子縁組、代理出産、精子提供の方法があり、子どもをもつことは可能です。しかしながら、代理出産、精子提供は日本では安全性の問題から認められていないのが現状です。

日本でも早く法律が整備されて、同性カップルのみなさんが生きやすい社会になることが望まれます!

KANTA

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